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インボイス制度対応のメリットとは?
補助金システム活用による効率化の方法

<p><strong>インボイス制度対応</strong>のメリットとは?<br /><strong>補助金</strong>や<strong>システム活用</strong>による効率化の方法</p>

インボイス制度対応のメリットとは?
補助金システム活用による効率化の方法

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2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。
事業者がインボイス制度に対応した際には、どのようなメリットがあるのでしょうか。また補助金などの支援制度やインボイス制度が各業界にもたらす影響はどんなものなのでしょうか。今回は導入が迫るインボイス制度について、いくつかの観点でメリットをご紹介していきたいと思います。

目次

インボイス制度開始後の
「経費精算」の実態調査レポート

インボイス制度が開始した後の経費精算対応の状況や、実際の対応方法やポイントについて、他社のアンケート調査結果を踏まえて解説します。

インボイス制度に対応した際のメリット

インボイスとは「適格請求書」のことを指します。インボイス制度の導入後は、売り手が買い手から適格請求書の発行を求められた際に、適切な規格に則ったインボイスを発行する必要があります。
これにより、売り手は買い手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えることができるようになり、買い手は仕入税額控除の適用を受けることが可能となります。

事業者がインボイス制度に対応した際には、次のようなメリットが得られます。

インボイス制度導入における支援制度

業務効率化

インボイスの送付や保管は、電子データでも認められているため、業務効率化のためにシステムを利用して請求書を発行する企業がより増えると考えられます。インボイスは規格統一がされているため、システム利用で発行の利便性も高まるうえに、複雑な仕入税額控除の計算も自動化できます。

ペーパーレス化

インボイス制度への対応に伴いシステムを導入する際には、請求書のペーパーレス化も促進されます。紙の管理がなくなれば、管理の効率化、コストやスペース削減なども期待できます。

不正防止

経理処理で発生するさまざまな不正防止にも役立ちます。消費税は現在、標準税率10%と軽減税率8%の複数税率で複雑であることから、計算ミスや記載ミス、不正が起きやすくなっています。インボイス制度導入後は、商品ごとに消費税率を記載して消費税額の計算を行うため、消費税の不正やミスをより防止することができます。

インボイス制度導入における支援制度

インボイス制度を導入し、すぐに体制づくりやシステム導入などを検討するのは資金的にむずかしいという企業は多いのではないでしょうか。そのような場合に対応するために、国は、インボイス制度対応に関して補助金をはじめとした支援制度を設けています。

1.免税事業者から課税事業者となる事業者向け

インボイスを発行するには、インボイス発行事業者に申請し、登録する必要があります。またその条件は課税事業者であるため、免税事業者から課税事業者になる必要のある事業者も出てきます。
その場合の支援には、次のようなものがあります。

納税額が売上税額の2割に軽減

免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担や事務負担を軽減するため、2023年10月1日から2026年9月30日を含む課税期間において、売上税額の2割を納税額とすることができる軽減措置があります。

インボイス発行事業者登録で補助金が50万円上乗せ

免税事業者が課税事業者となってインボイス発行事業者に登録した場合、「持続化補助金」という補助金制度でメリットがあります。税理士相談費用や機械装置導入、広報費、展示会出展費、開発費、委託費などの費用について補助金を受ける場合、 補助上限額が一律50万円加算されました。

【持続化補助金とは(小規模事業者持続的発展支援事業)】
持続化補助金は、小規模事業者が、生産性の向上を目的とした施策を実施する際の支援のための補助金です。4つの枠があり、その1つにインボイス枠があります。インボイス発行事業者へ転換する事業者向けの特別枠です。補助上限額は100万円、補助率は2/3です。

2.課税事業者向け

すでに課税事業者である事業者に向けては、次のような支援が用意されています。

会計システム導入に使える補助金

ITシステムなどの導入に補助金「IT導入補助金」を利用することで、インボイス制度に対応するために必要な会計システムや端末、レジ代金に充てることができる場合があります。
特にインボイス制度への対応を応援するために、安価な会計システムも対象となるよう、補助下限額が撤廃されました。
補助額は、ITツールは〜50万円(補助率3/4以内)、50〜350万円(補助率2/3以内)、PC・タブレット等は〜10万円(補助率1/2以内)、レジ・券売機等は〜20万円(補助率1/2以内)

これにより、今までは対象外となっていた安価なシステムの導入でも申請することが可能となります。

少額取引はインボイス不要

条件を満たせば、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿の保存のみで、仕入税額控除ができます。

【対象条件】
2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下、または1年前の上半期(個人は1~6月)の 課税売上が5千万円以下の場合
(対象期間 2023年10月1日~2029年9月30日)

少額な値引き・返品は対応不要

すべての事業者は、無期限で、1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がありません。振込手数料分を値引き処理する場合も対象です。
※返還インボイスとは、返品や値引きによる売上の返還を行う際、売り手が交付しなければならない書類のことです。

その他の補助金

その他、インボイス対応に限らず、システム導入などに使える補助金制度があり、要件に合う場合は申請の余地があります。

【ものづくり補助金】
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」、通称「ものづくり補助金」は、生産性の向上を目的とした施策を実行するために必要な設備投資に補助が受けられる制度です。

インボイス制度に対応するために会計システムを新たに導入する際には、補助金を利用することで、導入にかかる費用が抑えられます。そもそも電子データで受け取ったインボイスは電子帳簿保存法上、電磁的保存をしなければならないため、システム導入による適切な保存を行うことは必要不可欠です。

会計システムは、自社にとって最適なものを選定するべきですが、従業員数が多い場合は、経費精算システムのほうが恩恵が大きいでしょう。経費精算システムは従業員自ら経費申請の入力ができるので、経理業務の負担軽減につながります。

インボイス制度が各業界にもたらす影響

インボイス制度は、導入に検討事項が多くあると言われている一方で、メリットもあります。各業種別に主な影響をご紹介します。

飲食業

飲食業は、インボイス制度によって大きく影響を受けます。飲食業の仕入においては、軽減税率8%と標準税率10%の適用対象が混在することから、税務処理を簡易的にするためにも、会計システム導入の検討をすると良いでしょう。

建設業

建設業のうち、一人親方は免税事業者であることが多いため、課税事業者になってインボイス対応するかどうかを決めたり、仕事の発注元にインボイスの発行が必要か確認したりする必要があります。いち早く会計システム導入などのデジタル化に着手すれば、業界においても注目される可能性があります。

不動産賃貸業

不動産賃貸業では、不動産オーナーに影響があります。貸事務所、貸店舗といった事業用物件の賃料や売却収入には消費税が発生します。オーナー(貸主)が免税事業者であれば、借主は仕入額控除が受けられないため、消費税負担が増加します。するとオーナーは借主の退去リスクがあるため、対策を考えておく必要があります。

農家

農家の多くは免税事業者であることから、影響が大きくなります。農産物の販売は軽減税率8%、種苗・肥料などの仕入や農業機械・設備などの購入費は標準税率10%軽減税率と、税率が混在することから、インボイス対応する場合は会計システム導入の検討をすることをおすすめします。現在は農家でもデジタル化やDXが進んでおり、良い契機になると考えられます。

運送業

運送業においては、免税事業者である軽貨物ドライバーについて影響があります。
インボイスに対応するかどうかを取引先と話し合い、よく検討する必要があります。いち早く会計システムを導入し、デジタル化に対応することで、事業にも良い影響が出る面もあるのではないでしょうか。

まとめ

インボイス制度対応のメリットや補助金などの支援制度、各業界にもたらされる影響についてご紹介しました。インボイス制度の影響を大きく受ける免税事業者をはじめとして、インボイス制度に対応する事業者は、最適な会計システムや経費精算システムを導入して、よりスムーズかつ適切にインボイス発行・保存ができる環境を整えておくことで、そのメリットを多く享受できるのではないでしょうか。

経費精算システムのJ’sNAVI NEOは、電子帳簿保存法に対応したサービスを提供しておりますので、インボイス制度に対応する際にお役立ていただけます。ぜひご検討ください。

インボイス制度開始後の
「経費精算」の実態調査レポート

インボイス制度が開始した後の経費精算対応の状況や、実際の対応方法やポイントについて、他社のアンケート調査結果を踏まえて解説します。

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