電子帳簿保存法とは、税法上保存が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、
紙ではなく電子データで保存することを認める法律です。
通常、紙の証憑類は、最低7年間の保管が必要ですが、
電子帳簿保存法の要件に沿って電子化することで原本の破棄が可能となります。
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国税関係帳簿 | 国税関係書類 | 電子取引 | ||
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・仕訳帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・総勘定元帳 ・現金出納帳 ・固定資産台帳 など |
決算関係書類 | 取引関係書類 | 電子メール、Webサイトからのダウンロードなどによる授受 | |
自己が作成した 書類の写しなど |
相手から受領した書類など | |||
・試算表 ・棚卸表 ・貸借対照表 ・損益計算書 など |
・請求書(控) ・領収書(控) ・納品書(控) ・注文書(控) ・見積書(控) など |
・請求書 ・領収書 ・納品書 ・注文書 ・見積書 など |
・請求書 ・領収書 ・納品書 ・注文書 ・見積書 など |
J’sNAVI NEO電子帳簿保存法機能 対応範囲
J’sNAVI NEO文書保管BOX機能 対応範囲
令和3年度の電子帳簿保存法改正により、事前承認制度や適正事務処理要件の廃止、タイムスタンプ要件の緩和など、
大幅な規制緩和がされ、スキャナ保存のハードルが大きく下がりました。
一方で、電子取引のデータ保存義務化や不正行為に対するペナルティ強化など、厳格化もされています。
スキャナ保存を開始する
3カ月前までに
所轄の税務署の承認が必要
届出、事前承認ともに不要
相互牽制や定期的な検査、
一部原本チェックが必要
不要
受領後、3営業日以内に
スキャナ読み取り、
受領者の自署、
タイムスタンプ付与が必要
また、令和5年度の電子帳簿保存法改正により、
2024年1月1日~、電子データで受け取った請求書や領収書は、
電子データのまま保存することが義務化されます。
紙へ出力しての保存は原則認められませんので、お早めにご準備ください。
※令和5年度の税制改正により、相当の理由があると認められる場合に限り、
2024年1月1日以降も一定の条件下で紙での保存が可能であることが公表されています。
電子帳簿保存法の要件を満たす機能を装備
『J’sNAVI NEO(ジェイズナビネオ)』 は、スキャナ保存の法的要件を満たしていることを認証する制度である「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証 (令和元年改正法令基準)」を取得しました。
電帳法に沿った運用をすでに行っている企業・これから電帳法の運用に切り替えを検討している企業にも安心してご利用いただけます。
認証番号:004100‐00
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