2020年度改正の電子帳簿保存法!
何が変わる?経理のメリットは?
2020年度改正の電子帳簿保存法!
何が変わる?経理のメリットは?
2020年の税制改正では、さまざまな分野での改正があります。その中には、電子帳簿保存法の改正も含まれています。今回は、電子帳簿保存法改正の内容と、それによる経理業務における変更点、法改正後の経理業務におけるメリットをお伝えします。
電子帳簿保存法が2020年10月1日より改正になります。その概要を知っておきましょう。
電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿書類を電子データとして保存することを認めた法律です。電子データには、PCで作成したデータと、紙の書類をスキャンして電子化したデータのほか、書類によってはスマートフォンやデジタルカメラで撮影したデータも認められています。
電子帳簿保存法は、1998年7月に制定された後、2005年3月に一部が改正され、スキャンデータも電子データとして認められるようになりました。その後、2015年には金額や電子署名の要件が緩和されるなどの改正があり、2016年にはスマートフォンやデジタルカメラで撮影した領収書や請求書などのデータでも保存が可能になるなどの改正がありました。
2020年10月1日からの改正では、キャッシュレス決済の普及に伴い、電子取引の場合の記録に関する要件が緩和されます。これにより、経理業務負担軽減が期待できます。
では、その電子帳簿保存法における改正の内容を具体的に見ていきましょう。
今回の改正内容は、電子取引を行った場合の電磁的記録の保存要件の緩和です。
電子帳簿保存法では、電子取引を行った場合の取引情報については、電磁的記録を保存することが義務付けられています。
この電磁的記録の保存の要件として、電子的に受領した請求書等に受領者側がタイムスタンプを付与する方法、または改ざん防止等のための事務処理規定を作成して運用する方法が定められています。
今回の改正では、この要件を緩和するために、新たな方法が追加されました。
保存時のタイムスタンプの規定については、改正により、発行者のタイムスタンプがあれば、受領側ではタイムスタンプは不要となりました。
改正後は、受け取った電磁的記録を、受領側が自由に訂正や削除などの改変ができないシステムやサービスを利用して、電磁的記録の授受及び保存を行う方法が認められます。これはクラウドなどのシステムも含みます。
改正後は、上記のいずれかの方法で、データが適正に保存されていれば、これまで手作業で行っていた紙の領収書や請求書等の受領や、スキャンする作業が不要となり、デジタルデータの受領によって処理・保存が済むことから、経理業務の業務負担削減と効率化が期待されます。
昨今、テレワークが推奨されている中、よりスムーズにテレワークで経理業務を行える可能性がある点も、メリットといえます。
今回の電子帳簿保存法の改正に対応するために、早速、体制を整えて準備しておきましょう。
電子帳簿保存法改正により、帳簿関連の取り扱いが緩和されますが、電子帳簿保存法改正のたびに経理業務のシステムを刷新する必要はあります。
既存のシステムがある場合は、法改正に自社だけで対応するのは負担も大きいものです。
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