出張時の支出は経費精算できる?
出張時の支出は経費精算できる?
出張時に必要になるのは旅費交通費だけではありません。出張先の場所やその時の状況に応じて、意外に多くの費用が発生します。
そして会計上さまざまな勘定科目に振り分けが必要で、処理も煩雑になりがちです。しかし、申請書が提出された時点で適切に内容を把握して処理しておかないと、後々になってトラブルの原因になることも。
出張時の支出において、基本的には経費精算することになるのですが、できない可能性もあります。それはどういった場合なのでしょうか。
そもそも経費とは、事業を行ううえでかかった費用のことです。そのため、仕事上必要で出費したものについては、基本的に経費精算することができます。
出張の場合、個人的に遊びに行くのでなく、業務上必要であるから行くわけです。会社の指示で出張するわけですから、出張に関わる費用は基本的に経費で精算できることになるでしょう。
出張旅費精算の際に、日当(出張手当)も支給する場合が多いのですが、日当は旅費交通費として経費精算することが可能です。実費や定額など、会社によって金額はさまざまでしょう。「手当」というと給与につながるイメージがあるかもしれませんが、非課税所得。
日当は、会社が「通常必要であると認めた部分」に関して非課税扱いとなります。
(参考:国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm)
そのため、あらかじめ会社が出張旅費規程を定めていない場合には、給与扱いとして処理することになってしまいます。会社の規程をきちんと把握して、経費精算をするようにしましょう。
出張の際に会議費で処理する場合としてよくあるのが、出張先での飲食代です。飲食代とはそもそも出張ではなくても必要になる費用であるため、社内の規程によってそれぞれ考え方が異なるでしょう。日当に含む・別途支給などさまざまです。
しかし取引先と一緒に会食をした場合には、状況に応じて会議費や接待交際費として処理することになります。例えばレジュメなどを用意して形に残るような会議をした場合は、会議費になります。1人5,000円以内の会食も、領収書や明細の記録があれば会議費として処理できます。証明できるものが残っていないと、接待交際費として経費精算することになります。
会議なしで親睦の意味合いが強く、1人5,000円以上の場合には接待交際費になるでしょう。
出張は、あらかじめ決定している場合から緊急で発生する場合など状況はさまざまです。出張する社員の役職や部署などによって使うべき勘定科目が異なることも多く、複雑な判断が求められます。交通費の他、ホテルなどの宿泊費、現地で必要になった場合の資料など購入費用、会議費、接待交際費など、経費にまつわる知識は多岐にわたります。
基本的には「事業にかかわる費用」は経費精算できるという認識のもと、出張時の仕訳処理を行うことが大切です。経費精算した後に多くの人を巻き込むトラブルにつながらないよう、適切な申請・経費精算を行うように心がけましょう。
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