新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、資金繰りが困難になる中、国や自治体による助成金や支援金を活用する企業もあります。今回は、雇用や休業に関する助成金・支援金をご紹介します。
厚生労働省からは、次のような雇用関係の助成金が提供されています。
雇用調整助成金とは、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための「休業手当」に要した費用を助成する制度です。2020年は「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例」が創設されました。
特例では、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成します。
また事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
2020年(令和2年)は4月1日から2021年(令和3年)2月28日までの実施となり、1人1日15,000円を上限として、労働者へ支払う休業手当等のうち、最大10/10が助成されます。
条件は、「1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している」「2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置あり)」「3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている」のすべての条件を満たすことです。すべての業種の事業主が対象となります。
労働者の再就職支援に関する助成金です。
離職を余儀なくされる労働者の再就職支援を、職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施したりした事業主に、助成金が支給されます。
再就職援助計画などの対象者を、離職後3か月以内に、期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成するものです。
転職や再就職拡大を図った事業主向けの助成金です。例えば、次のものがあります。
中途採用率の拡大、または45歳以上の人を初めて雇用した場合に助成されます。
東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対し、その採用活動に要した経費の一部を助成するものです。
高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者、65歳以上の高年齢者などを雇い入れるときの「特定求職者雇用開発助成金」などがあります。
障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや、柔軟な働き方の工夫等の措置を講じるなどにより助成される「障害者雇用安定助成金」、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用するなどした場合に助成される「キャリアアップ助成金」などがあります。
男性の育児休業等の取得推進や、仕事と介護の両立支援などに取り組んだ場合などに助成される「両立支援等助成金」があります。
OJTとOff-JTを組み合わせた訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等を実施する際の助成、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を実施する際の助成などの「人材開発支援助成金」があります。
その他、休業関係については、労働者が申請する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」が厚生労働省によって創設されています。
これは、新型コロナウイルス感染症および、そのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった人に対し、支給するものです。
対象者は、2020年4月1日から2021年2月28日までの間に、事業主が休業させ、休業手当を受けていない中小企業の労働者です。
支給金額は、「休業前の1日当たり平均賃金×80% ×(各月の日数-就労したまたは労働者の事情で休んだ日数)」で算出されます。
企業はコロナ禍を受け、雇用維持や休業手当などをしっかり実施していく必要があります。その際、助成金は大きな助けとなります。また、雇用拡大や再就職支援に協力する助成金も用意されているため、利用することで、国や社会にも貢献することができます。
<著者情報>
経費精算システム「J'sNAVI NEO」編集部
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