2019年10月から消費税が8%から10%に引き上げられます。これに伴い、軽減税率の対象になるものを正確に把握するほか、帳簿付けの方法、請求書の記載方法の変化に対応していく必要もあります。今回は、消費税増税に伴い軽減税率制度が実施されることにより、企業側はどのような対応が必要になるのかを解説していきます。
2019年10月1日から、消費税が8%から10%へと引き上げられます。これに伴い、消費税の「軽減税率制度」も同時に実施されます。
軽減税率制度とは、低所得者へ配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に軽減税率が適用される制度です。
つまり、8%据え置きのままのものと、10%に引き上げられるものとに分かれるというわけです。
軽減税率の対象となる品目については、「日々の生活において幅広い消費者が消費・活用しているものに係る消費税負担を軽減する」という考え方に基づいて決められています。
・飲食料品(酒類・外食を除く)
食品表示法に規定する食品「飲食料品」は、一部を除き、軽減税率の対象になります。「酒類」は酒の種類によって、「外食」は食べる場所などによって対象となるかどうかが異なりますので注意が必要です。例えば、外食においては、テイクアウトや出前・デリバリーなどは軽減税率が適用されますが、外食の店内飲食やケータリングは適用されません。
・週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づく)
軽減税率制度が実施されるに当たり、企業側も適切な対応が必要になります。
もし、自社の取扱商品に食品や新聞がある場合は、商品の価格表示やレジなどにおける変更対応が必要になります。また、商品の取り扱いがない場合でも、食品が「経費」として購入されることがよくあるため、基本的にはすべての企業で対応が必要となると考えられます。
会議費、接待交際費、福利厚生費などの経費に該当する、会議用の弁当・菓子類、社内用・接待用のコーヒー・贈答品(手土産・お中元・お歳暮品など)、新聞など
食料品・新聞などを取り扱う食品販売業、飲食業、小売業など
では具体的に、企業側はどのような対応が必要になるのでしょうか。
軽減税率制度が実施されると、上記の対象について、特に経理業務については帳簿付け、請求書作成などの面で複数税率に対応する必要があります。
一般企業が経理業務で必要になる帳簿付けと請求書作成の変更対応についてみていきましょう。
取引や経費が発生した段階で、従来と同様に、課税・非課税かの判断をし、さらに標準税率10%なのか、軽減税率8%なのかの判断をする必要があります。そして税率毎に区分した記帳(区分経理)への対応が求められます。
このように軽減税率に対応する新たな経理事務は「区分経理」と呼びます。
従来の帳簿付けの項目に加えて、軽減税率の対象品目である場合、その旨の明記が必要になります。
請求書の作成についても、複数税率に対応する必要があります。
帳簿と同様に、標準税率10%対象のものと、軽減税率8%対象のものを別々に記載しなければなりません。軽減税率に対応する請求書のことを「区分記載請求書」と呼びます。
2019年10月1日~2023年9月30日までの間は、従来の「請求書等保存方式」を維持しながらも、区分経理に対応する「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。従来の請求書の記載事項にプラスして、「軽減税率の対象品目である旨」および「税率ごとに区分して合計した対価の額」の2点を追加で記載する必要があります。
2023年10月1日からは、「適格請求書発行事業者の登録番号」と「税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率」の2点を追加で記載する必要がある「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」が導入されます。
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消費税増税に伴い、企業はさまざまな変更対応が求められます。企業側の対応としては、軽減税率の制度を正しく理解するだけではなく、経理担当者の業務負担の増加や、社員及び購買担当者の確認等の手間がどれくらい増えるのかを検討する必要があります。
<著者情報>
経費精算システム「J'sNAVI NEO」編集部
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